お荷物によっては、日本への持込が禁止または規制されているもの、課税されるものがありますのでご注意下さい。
輸入が禁止されている品物
日本へ持ち込みが禁止されている品物は、次のようなものがあります。これに違反すると関税法などで処罰されたり、税関当局から没収、廃棄又は積み戻しを命令されることがあります。
- あへん、コカイン、ヘロイン、MDMA、マジックマッシュルームなどの麻薬、大麻、あへん吸煙具、覚せい剤、向精神薬など。
- けん銃等の銃砲およびこれらの銃砲弾や、けん銃の部品。
- ダイナマイトなどの爆発物、火薬、爆薬など。
- 生物テロに使用されるおそれのある病原体等。
- 化学兵器の原材料となる物質。
- 通貨又は証券の偽造品、変造品、模造品(例えば、偽造金貨など)や、偽造クレジットカードなど。
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図面、彫刻物その他の物品(わいせつ雑誌、わいせつビデオテープ、わいせつDVDなど)。
- 児童ポルノ。
- 偽ブランド商品など知的財産権(商標権、著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権および育成者権)を侵害する物品及び不正競争防止法に違反する物品。
- 家畜伝染病予防法などで法律で定める特定の動物(特定外来生物を含む。)とその動物を原料とする製品など。(詳細については、最寄りの動物検疫所、検疫所にお問い合わせください。また特定外来生物に関する詳細については、環境省自然環境局野生生物課(Tel: 03-3581-3351(代)へお問い合わせ下さい。)
- 植物防疫法で定める植物とその包装物など。
- 荷物の税関検査の際 に輸入禁止品が発見されて、これにより予定外の作業が発生した場合、諸作業にかかった費用は、お客様負担となりますのでご了承下さい。
輸入が規制されている品物
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)に基づき、動植物の多くのものが輸出入の規制対象となっており、この条約で定めた期間の発行する書類など(種類により異なりますが、輸出許可書、経済産業省の発行した輸入承認証など)がないと輸入出来ません。
これらは生きている動植物だけでなく、漢方薬などの加工品・製品についても規制の対象となります。
ワシントン条約により持ち込みが規制されているもの(代表例)
外国から植物、動物を持ち込む場合は検疫を受け、これに合格することが必要です。海外の免税店で購入された場合でも輸入禁止品に該当するものは持ち込むことが出来ません。また、植物類は輸入禁止品に該当しなくても病害虫の付着のないことを確認する検査が必要です。病害虫が発見されると「消毒」または「焼却処分」となりますのでご注意下さい。
<主な動物検疫対象品>
- ハム・ビーフジャーキーなどを含む肉製品
- 水牛、鹿などの角、羽毛品で、加工が不完全なものなど
<主な植物検疫対象品>
- 米(米粉を含む)、植物の種子・球根、松かさ・殻などついた装飾品
- ドライフラワー、ポプリ、くるみ、麦わらなど
*海外から日本へお米を輸入する場合には、食糧法、関税法などの規定に基づき、所定の米穀等輸入納付金および関税を政府に納めることが義務付けられていますが、個人用(輸入される方自身が使用するもの)としてお米を輸入する場合には、個人用物品の一般的な免税規定のほかに、過去1年間の輸入数量が100kg以下であることについて、届けを出してその確認を受けることが、米穀等輸入納付金と関税の免税要件になります。携帯品で海外から日本へのお米を輸入する場合には、到着空港内植物検疫カウンターで輸入数量の届出をして下さい。
別送品の場合は、当社にて届け出を代行致します。
猟銃、空気銃、刃渡り5.5cm以上の刀剣などは、都道府県公安委員会等の所持許可を得なければ輸入することが出来ません。
*一部の銃砲刀剣類は輸入貿易管理令の規制も受けられます。
海外から日本へ個人が自分で使用するために外国製医薬品または医薬部外品、化粧品などを輸入する場合、厚生労働省等の許可なく輸入できる数量は次の通りです。
*医薬品及び医薬部外品は用法容量から見て2ヶ月以内。
*要指示薬(処方箋薬)は1ヶ月以内。
*使い捨てコンタクトレンズは2ヶ月分以内。
*外用剤(要指示薬は除く)、化粧品は1品目24個以内。
*医療用具は家庭用のみ1セット。
船便や航空便で送ったお荷物は、次のような条件を満たせば免税扱いとなります。
※ 別送品(引越船便や引越航空便のこと)の申告を行っていること。
※ 帰国(入国)から6ヶ月以内に輸入すること。
※ 税関から個人的に使用するものと認められたものであること。(原則一年以上使用された身の廻り品)
但しおみやげ品など新品の物は次の範囲内であれば免税となります。
※ 携帯品と別送品の両方がある場合には両方が合算されます。
※ 未成年の場合は酒類とたばこは免税になりません。
※ 6才未満のお子さまは、おもちゃなど明らかにお子さま本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。
※ 海外滞在中に使用していた衣服などの身の回り品や職業上必要とする携帯用器具(海外で取得したものを除く)は、上の表にかかわらず原則として免税となります。
※ 海外市価とは、外国における通常の小売購入価格のことをいいます。
※ 携帯品・別送品申告書の取得を忘れた場合、または税関職員により個人消費量を超過すると判断された場合は、一般商業貨物と同様の輸入通関となる場合もあります。
免税範囲を超える品物は次のように課税されます。
簡易税率が適用されるもの
(関税、内国消費税及び地方消費税を合わせた税率)
(注1) 紙巻たばこについては、入国者が携帯し又は別送するものに限り、1本につき11円の税金が課されす。
(注2) 関税が無税の品目(例:腕時計、ゴルフクラブ等)について、上表の税率ではなく、消費税(地方消費税を含む)のみが課されることとなります。
(注3) 関税が無税であるアルコール飲料については、上表の税率ではなく、下表の酒税の特例税率が課されることとなります。
(この特例税率が課される酒類については、消費税は課されません。)
一般の関税率が適用されるもの (関税のほか消費税及び地方消費税がかかります。また、米については納付金の納付が必要となります。)
- 1個(1組)の課税価格が10万円を超えるもの
- 米
- 食用のりとパイナップル製品
- 紙巻たばこ以外のたばこ
- 猟銃
- ある品物に対して簡易税率の適用を希望しない
- 旨を税関に申し出たときは、旅行者が携帯し、又は別送して輸入する品物の全部
消費税及び地方消費税のみ課税されるもの
時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、書画、彫刻、パソコンなど関税がかからない品物は、消費税及び地方消費税(合計で5%)のみが課税されます。
2003年7月現在
詳しくは税関ホームページをご覧下さい。 財務省税関
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