ワンちゃん・ネコちゃんの帰国・事前情報

-- ご案内 --

アメリカからペット(ワンちゃん、ネコちゃん)を連れてご帰国される場合は、狂犬病とレプトスピラ病(犬のみ)についての検疫のため、一定期間の係留検査を受けなければなりません。ただし以下の点が輸出国政府機関発行の証明書で確認されれば、日本での係留期間は12時間以内となります。それ以外の場合は待機期間の不足日数、あるいは180日間の係留期間となります。



マイクロチップ装着
  • 国際標準化機構(ISO)11784及び11785に適合するマイクロチップが必要です。
  • マイクロチップの装着は、マイクロチップを取り扱っている動物病院で装着可です。
  • ISO規格(11784及び11785)以外のマイクロチップをすでに装着している場合は、到着予定港の動物検疫所(以下主な動物検疫所一覧ご参照下さい)にお問合せ下さい。尚、動物検疫所の読取り機で読み込めないマイクロチップについては、ご自身のマイクロチップ読取り機を準備して下さい。
  • 狂犬病予防注射、狂犬病に対する抗体価検査のための採血、出国前の臨床検査時には、処置を行う獣医師に読取り機でマイクロチップ番号を読み取り、固体を確認してもらって下さい。
  • 日本到着後に、犬又は猫に装着されているマイクロチップ番号と輸出国政府機関の発行する証明書に記載されているマイクロチップ番号と照合します。
狂犬病の予防接種
  • マイクロチップを装着後、不活化ワクチン(生ワクチン及び遺伝子組替えワクチンは認められておりません。)による狂犬病予防接種が2回以上摂取されていなければなりません。
  • 2回目以降の狂犬病予防注射については、前回のワクチン摂取日から30日以上あけ(前回の摂取日を0日とする)、1年間(または免疫有効期間)以内に摂取して下さい。
狂犬病の抗体価検査測定
  • 2回目以降の狂犬病予防注射後(2回目の予防接種日も含みます)、動物病院において血液の採取を行い、日本の農林水産大臣が指定する検査施設で狂犬病に対する抗体価の検査を受け、その結果が0.5 IU/ml(血清1mlあたり0.5国際単位)以上なければなりません。採血及び指定検査施設への送付は獣医さんにお願いして下さい。
  • なお、指定検査施設からの結果通知書は、日本到着時にUSDAでの裏書に添付して動物検疫所に提出して下さい。(USDAについては⑦をご覧下さい)
  • 血液の摂取及び指定検査施設への送付は、処置を行う獣医師の協力のもと、検査申請書並びに血液の入った容器の表示方法、血清分離の必要の有無、輸送方法に関する情報を指定検査施設から入手した上で行って下さい。
    ※米国での180日間の待機について
  • 採血日から日本到着時まで180日間以上経過(輸出待機)する必要があります。(採血日を0日とします。)
  • 採血日から180日以上経過しないうちに日本に到着した場合、不足する日数の間、動物検疫所の係留施設で検査を受けなければなりません。
  • なお、狂犬病に対する抗体価の検査結果は採血日から2年間有効なので、採血日から日本到着までは2年を超えないよう注意する必要があります。
  • また、採血日以降、日本到着日までに予防注射の有効免疫期間が切れてしまう場合は、有効免疫期間内に狂犬病予防注射をして下さい。
到着空港へWEBサイトで事前届出
ワンちゃん(ネコちゃん)を輸入しようとする場合は、輸送の方法(貨物、携帯品)に関わらず、到着40日前までに、到着予定空港(港)を管轄する動物検疫所に次の事項を届け出なければなりません。「届出書」はファックス又は郵送にて、あるいは「輸入犬等の届出情報処理システム」にて届け出て下さい。また、変更あるいは追加情報がある場合は、「変更届出書」を提出して下さい。 届出が受け付けされると、動物検疫所は、係留予定期間及び到着予定時期の係留施設の秋状況等を確認し輸入者に対し「動物の輸入に関する届出受理書」が交付されます。(動物の収容状況によっては、輸入の場所、輸入時期の変更要請がある場合があります。) なお、犬等の輸入検査申請時に届出受理書に付される「届出受理番号」が必要となりますので、必ずご確認下さい。

動物検疫所のサイトはこちら
ご帰国直前の健康検査
出発直前(出来る限り出発2日前以内)に、狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)にかかっていないか又はかかっている疑いがないことについて検査を受けて下さい。さらに、日本の推奨する証明書様式(FormA,FormCもしくはFormACもしくはFormRE)を入手し獣医の署名が必要です。

【FormA,FormCもしくはFormACもしくはFormREの主な記載事項】
①マイクロチップ番号(規格、番号、装着年月日、装着部位)
②不活化ワクチンによる狂犬病予防注射(注射年月日、接種獣医師の住所・氏名・署名、有効免疫期間、製品名、製造会社、製造番号)
 注:獣医師の署名があることを、必ず確認して下さい。1回目、2回目それぞれ必要です。
③狂犬病ウィルスに対する血清中和抗体価の検査結果(採血年月日、採血した獣医師の住所・氏名・署名、検査施設名、抗体価。検査施設の結果通知書を添付)
 注:獣医師の署名があることを、必ず確認して下さい。
④狂犬病にかかっていない又はかかっている疑いがないこと(犬は、狂犬病及レプトスピア症にかかっていないこと又はかかっている疑いがないこと)
⑤狂犬病以外の予防注射、寄生虫の駆除(注射・処置年月日、注射・処置した獣医師の住所・氏名・署名、ワクチンの有効免疫期間、製品名) 
 注:1日以上の係留検査を受ける予定の場合は処置して下さい。
USDAにて裏書をもらう
最後に輸出国政府機関であるUSDA*にて裏書(エンドースメント)を取得する事が必要です。こちらで所在地確認できます。→こちら
*USDAとは:米国農務省(United State Department of Agriculture)

※USDAで裏書して日本の検疫書へ提出する書類について
①1回目に接種した狂犬病予防接種証明書  (獣医の署名入り)
②2回目に接種した狂犬病予防接種証明書  (獣医の署名入り)
③FormA,FormCもしくはFormACもしくはFormREUSDAスタンプ要
④狂犬病ウィルスに対する血清中和抗体価の検査結果 (Request for FAVN-OIE Testing)
※採血年月日、採血した獣医師の住所・氏名・署名、検査施設名、抗体価。検査施設の結果通知書を添付
注:血液検査を実施した獣医師の署名があることを、必ず確認して下さい。

③は農林水産省動物検疫所ホームページから入手して下さい。
日本到着後の輸入検査
  • 日本到着後は、動物検疫所に輸入検査申請書を提出し、家畜防疫官の行う輸入検査を受けて下さい。
  • 個体識別がなされ、条件に適合することが証明されている犬又は猫は、通常、短時間で検査終了となります。
  • 個体識別や証明内容に不備がある場合は、長期間(180日以内)の係留検査が必要になる場合があります。
    ※補足/係留期間中の飼養管理
  • 係留期間中の飼養管理は、輸入者の責任となります。
  • 環境の変化から体調を崩す場合もありますので、輸出前から健康管理を心掛け、事故や病気が発生しないよう注意して下さい。
  • 係留期間中の検査費用は動物検疫所が負担しますが、輸送、飼養管理、獣医師の往診、動物の返送・処分などに必要な経費は輸入者の責任となります。
  • なお、係留期間中は病気にかかっても係留施設から出すことは出来ません。
  • 係留施設は全国に11箇所ありますが、飼養管理を受託する業者が常駐している施設については、事前に輸入予定の動物検疫所にお尋ね下さい。



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    -お願い-
    本文章は農林水産省動物検疫所(2011年6月現在)での情報を参考に作成しております。
    ワンちゃん、ネコちゃんを連れ帰るときには必ずご自身で動物検疫所に最終確認をしてください。
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