犬等の輸入検疫制度の見直しについて
2010年04月01日
前回の抗体検査の有効期間内に、2度目の抗体価検査を行った場合は、再度の待機・係留が不要となります。
指定地域以外の国、地域から犬・猫を係留検査なく日本へ輸入するためには、狂犬病の予防注射を受けている旨の証明書及び到着日前2年以内に実施された抗体価検査に関する証明書が必要となっています。また、抗体価検査のための採血後、輸出国において180日間待機する必要があります。(採血日から到着日までの日数が180日未満の場合、当該日数を180日から差し引いて得た期間、動物検疫所に係留することとなります。)。 このため、実際の輸入が、抗体価検査の採血日から2年以内にできない場合、再度抗体価検査を実施することが必要となりますが、これまでは、2度目の抗体価検査の採血日から180日間輸出国において待機又は日本国内において係留しなければなりませんでした。 しかしながら、定期的に狂犬病の予防注射を行っており、前回の抗体価検査の採血日から180日以上2年以内に再度の抗体価検査を行い、0.5IU以上の抗体価を有していることが確認されたものは、必要な免疫を有すると考えられることから、海外及び日本国内における待機又は係留を要しないこととされました。
この場合には、通常の輸入に必要となる輸出国政府機関発行の証明書に記載される事項のほか、以下の追加の証明が必要となります。 1.前回の抗体価検査前の狂犬病の予防注射接種歴 前回の抗体価検査前に行った狂犬病の予防注射2回分の接種年月日、種類、有効期限 2.前回の抗体価検査に関する事項 前回の抗体価検査についての、採血年月日、検査施設名、抗体価
狂犬病の予防注射に使用できる予防液(ワクチン)の組替え型予防液を追加します。
指定地域以外の国、地域から犬・猫を係留検査なく日本へ輸入するために必要となる狂犬病の予防注射は、国際獣疫事務局(OIE)の基準に適合する不活化予防液(ワクチン)の接種に限定されていました。 平成19年に行われたOIEコード改正において、不活化ワクチンに加え、組換え型ワクチンが認められたことを踏まえ、我が国においても不活化予防液に加えて、国際獣疫事務局の基準に適合する組換え型予防液の使用を認めることとしました。 組換え型予防液を使用した場合には、製造者名、製品名をご確認の上、動物検疫所にご連絡下さい。
マイクロチップ装着前の狂犬病ワクチン接種歴の条件付き受け入れをします。
マイクロチップ装着前の狂犬病ワクチン接種歴について、従前は認めていませんでしたが、輸出国政府の証明があり、マイクロチップ装着後にもう一度狂犬病ワクチン接種を行い、同日に採血した抗体価検査により、0.5IU以上の抗体価が確認された場合等に限り、マイクロチップ装着前の狂犬病ワクチン接種を1回実施したと見なします。狂犬病ワクチン接種と抗体価検査を同日に実施しない場合は、通常どおりマイクロチップ装着後に2回以上の狂犬病ワクチン接種後、さらに抗体価検査が必要となります。ただし、この場合、改めて事前届出や期間算定等の輸入前の準備手続きを行う必要がありますので、必ず動物検疫所までお問い合せ下さい。(準備に不備があった場合、再度ワクチン接種からやり直すことが必要となる場合があります。ご注意下さい) 詳しくは動物検疫所のHPまで(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/index.html)
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